退去命令とは、上陸審査を通過できなかった外国人に、日本からの退去を求める命令です。この命令を受けた外国人は、直ちに日本国外へ退去しなければいけません。
退去命令は、名前は怖く響きますが、外国人の違法性・違反性に基づいて出される命令ではなく、実質的には上陸条件に適合しなかったゆえの、ただの帰国の指示になりますので、なにかその外国人に関する違法性が記録されるわけではなく、ペナルティもありません。
ただし、入国拒否の事実とその理由の記録は残りますので、なるべく受けないほうが良いものではあります。
退去命令が出されるとき
退去命令が出される局面は、上陸審査の場面に限られています。上陸審査は3段階の審査でできていますが、第2審査までは基本的に受けられます。
第2審査(口頭審理)に落ちたとき
第1審査に落ちて第2審査に進んだが、上陸が認められなくて、そのことに納得して異議を申し出ない旨の文書(第3審査を受けない旨の文書)を提出した場合
第3審査(法務大臣の裁決)に落ちたとき
第2審査に落ちて上陸許可が得られず、そのことが不服で第3審査を受けたが、それでも上陸が認められなかった場合
退去強制や出国命令との違い
退去命令は、退去強制や、出国命令と言葉が似ており、これらすべては、外国人に日本からの出国を求めるものではありますが、内容や法的扱いは全く異なるものです。
| 制度名 | 時期 | 理由 | ペナルティ |
| 退去命令 | 在留開始直前 | 上陸条件に適合しない | 特になし(すぐ帰ればOK) |
| 出国命令 | 在留中 | 自首したオーバーステイ | 1年間の入国禁止 |
| 退去強制 | 在留中 | 退去強制事由に該当 | 5年〜10年の入国禁止 |
退去強制との違い
退去強制は、在留を開始した後に、退去強制事由という、悪いことリストに該当した場合に強制される国外退去です。退去命令は、在留を開始する直前の上陸審査の段階で、上陸審査に落ちた場合の国外退去命令です。退去強制のペナルティは重く、5年間または10年間の日本への再入国禁止が付されます。
出国命令との違い
出国命令は、在留を開始した後に、退去強制事由に該当するような、許可期間を過ぎた在留(オーバーステイ)をしてしまったが、特定の条件の下で、退去強制によらずに、より軽い手続きとより軽いペナルティを付されて、国外への退去を命令されるものです。1年間の日本への再入国禁止が付されます。
退去命令を受けた後に留まることができる場合
基本的には、退去命令を受けたら、直ちに国外退去しなければいけないことになっていますが、例外として、指定された施設での待機が認められる場合があります。以下その事由と付される条件等です。
- 事由
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・船舶または航空機の運航の都合で、直ちに日本から退去できない場合
・その他その者の責めに帰することができない事由により、直ちに日本から退去できない場合
- 場所
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出入国をする空港・海港の近傍にある指定する施設
- 期限
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指定する期間
退去命令に背いた場合
退去命令に背いた場合には、退去強制となります。理由は以下のようです。
退去命令は、上陸審査で日本に在留することが許可されなかった場合に出されます。それに背くということは、許可なく日本に在留することであり、それは不法滞在だからです。
退去命令を受けた後の一時的な在留許可も同じ
上記のように、退去命令を受けた後に事情により一時的な在留が許可された場合も考え方は似ています。
その場合には、指定された施設で、指定された期間までは、許可をもらえているわけですので、その期間までは適法に滞在することができます。
ですが、その施設から逃亡したり、その期間を過ぎた場合には、その逃亡した場所、その過ぎた期間については、許可をもらえてないわけですので、在留の根拠なく日本に在留する行為となりますので、不法滞在となります。
よって、そうなった場合も退去強制の対象となってしまいます。