「外国人を採用したいが、うちの会社の業務内容で就労ビザは下りるのだろうか?」
「日本で働きたいけれど、自分のやりたい仕事は技人国ビザに該当する?」
外国人が日本で会社員として働く際に、最も多く利用されるのが「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」ビザです。しかし、日本の会社に就職さえすれば、どんな仕事でもできるわけではありません。
この記事では、技人国ビザで許可される仕事の種類と圧倒的な具体例一覧、そして絶対に避けるべき「不許可になる業務」の境界線について徹底解説します。
1. 技人国ビザで許可される職業の具体例【分野別大公開】
技人国ビザは、大きく分けて「技術(理系)」「人文知識(文系)」「国際業務(語学・異文化)」の3つに分類されます。それぞれの分野で許可される代表的な職業の具体例を一挙に公開します。
①「技術」分野の職業リスト(理系・エンジニアなど)
理学、工学、その他の自然科学の知識を必要とする業務です。
- ITエンジニア(プログラマー、システムエンジニア、インフラエンジニア等)
- 機械・電子機器の設計・開発エンジニア
- 建築・土木設計士、建築施工管理(現場作業を含まないもの)
- CADオペレーター
- AIエンジニア、データサイエンティスト
- 自動車や航空機の設計・解析技術者
- 化学・素材メーカーの研究開発(R&D)
- 食品メーカーの品質管理・製品開発技術者
②「人文知識」分野の職業リスト(文系・バックオフィスなど)
経済学、法学、社会学などの人文科学の知識を必要とする業務です。企業の総合職や事務職の多くが該当します。
- 法人営業(BtoBセールス、専門的な商品知識を要する営業)
- マーケティング、市場調査、データ分析
- 経理、財務、会計業務
- 人事、労務、総務
- 法務、コンプライアンス管理
- 経営企画、事業戦略コンサルタント
- 貿易事務、サプライチェーン管理(SCM)
③「国際業務」分野の職業リスト(語学・デザインなど)
外国の文化に基盤を持つ思考や感受性、語学力を活かした業務です。
- 翻訳・通訳(マニュアル翻訳、会議通訳など)
- 語学学校の語学講師(母国語の指導など)
- インバウンド向けの旅行企画・プロモーション
- 海外顧客向けのカスタマーサポート(高度な語学力必須)
- ファッションデザイナー、インテリアデザイナー
- 海外向けコピーライター、ゲームのローカライズ業務
2. 【注意】「単純労働」は絶対に許可されません
技人国ビザにおいて最も注意すべきは、「単純労働(現場作業)」は一切認められないという点です。例えば、以下のような業務がメインとなる場合は不許可となります。
- 飲食店のホールスタッフやキッチンでの調理補助
- コンビニやスーパーでのレジ打ち・品出し
- 工場でのライン作業や検品、梱包作業
- ホテルの客室清掃やベッドメイキング、荷物運び
- 建設現場での土木作業、肉体労働
「ホテルのフロント」や「飲食店の店舗マネージャー」などは許可されるケースもありますが、語学を活かした接客や経営管理の要素が強く求められ、ただの現場要員とみなされた場合は不許可になります。
3. 職業がリストにあっても「専攻との一致」がなければNG
最後に、非常に重要なポイントがあります。「プログラマーは許可される職業だから、誰でもプログラマーになれる」わけではありません。
入管の審査では、その外国人が「大学や専門学校で専攻した科目(学歴)」と「実際に就く職業(職務内容)」が論理的に一致しているかを厳しくチェックされます。経済学部を卒業した文系の学生が、未経験でいきなりITエンジニアとしてビザを取得することは極めて困難です。
自社の業務内容が技人国ビザに該当するかどうか、そして内定を出そうとしている外国人の学歴とマッチしているかどうかの判断には、入管法と過去の審査実務の深い理解が必要です。採用後に「ビザが下りずに働けなかった」というトラブルを防ぐためにも、事前の慎重な確認と法的な精査が求められます。