「今の会社を辞めて転職したいけれど、ビザの手続きはどうなるの?」
「転職してもビザの期限がまだ残っているから、何もしなくて大丈夫?」
技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザを持つ外国人が転職をする際、入管のルールを正しく理解していないと、最悪の場合「日本からの帰国(退去)」を余儀なくされる致命的な罠が潜んでいます。
この記事では、転職というキャリアの節目において、あなたが無自覚に「不法就労」に陥るのを防ぐため、転職前・転職後のそれぞれのタイミングで取るべき行動と、キャリアを守る最強の防具「就労資格証明書」について徹底解説します。
1. 【転職前】の鉄則:内定段階で「就労資格証明書」を活用する
大前提として、あなたが現在持っている技人国ビザは「前の会社での業務内容」を審査して許可されたものです。そして、転職して会社が変われば、当然、業務内容も変わります。
よって、内定をもらった際、今の会社を退職する前に必ず確認しなければならないのが、「新しい仕事が本当に技人国ビザの基準を満たしているか」です。これを確実にする最強の方法が、入管に「就労資格証明書」を申請することです。
この制度を利用すれば、転職する前に「私の新しい仕事は、今のビザで働ける内容ですよね?」という事前のお墨付きをもらうことができます。万が一、入管から「新しい仕事内容はそのビザに該当しない」と判断されても、今の会社を辞める前であれば、転職することをやめて今の会社の留まればいいわけです。このように、無職になるリスクを回避できる(ノーリスクである)という絶大なメリットがあります。
2. 確認なしで【転職後】の放置は「不法就労」の時限爆弾かも
では、就労資格証明書で、新しい会社での新しい仕事と、既存のビザの合致性を確認せずに転職してしまった場合はどうでしょう。すでに転職してしまった後で「ビザの期限がまだ2年あるから」と何も手続きをせずに放置すると、どうなるでしょうか? ここには3つの恐ろしい罠が待っています。
①「期限が残っている=合法」ではない
在留カードの期限が残っていても、それは「技人国に該当する活動をしていること」が前提です。もし新しい会社の業務が技人国ビザに該当しなかった場合、あなたは入管法が禁じる「資格外活動」を行っている、つまり実質的な不法就労状態になります。
② 真面目な実績が「不法就労の証拠」に反転する
転職時に何も手続きをせず、数年後に初めて「ビザの更新申請」をした時、入管は新しい会社の業務を初めて審査します。ここで「新しい仕事はビザの要件を満たしていない」と判断された瞬間、あなたが数年間真面目に働いていた実績は、そっくりそのまま「長期間にわたる不法就労の証拠」に反転し、一発で更新不許可(帰国)となります。
③ 会社側も「不法就労助長罪」で破滅するリスク
さらに、「在留カードの期限が残っているから大丈夫だろう」と安易にあなたを雇った企業側も、「不法就労助長罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)」という重罪に問われるリスクがあります。「知らなかった」では済まされません。
3. すでに転職した人も遅くない!急いで証明書を取得しよう
もしあなたがすでに転職を完了してしまっている場合でも、遅くはありません。次回のビザ更新という「時限爆弾」が爆発する前に、今すぐ就労資格証明書を申請してください。
この証明書を取得しておけば、数年後のビザ更新時は「すでに審査済みの会社での更新」となるため、不許可になるリスクをほぼゼロに抑えることができます。
(※就労資格証明書の詳しい要件や具体的な必要書類などについては、別の記事で詳しく解説しています。)
4. 忘れてはいけない「所属機関等に関する届出」
転職をした場合、もう一つ絶対に忘れてはならない義務が「所属機関等に関する届出」です。
会社を退職した時、そして新しい会社に入社した時は、それぞれ14日以内に入管へ届け出を行うことが法律で義務付けられています。これを怠ると、次回のビザ更新時にマイナス評価を受けたり、罰則の対象となる可能性があります。
(※届出の具体的な書き方や提出方法についても、別の記事で解説しています。)
5. 転職は入管ルールの正しい理解から
日本の入管実務のルールは極めて厳格です。「知らなかった」という理由で、あなたの大切なキャリアや、あなたを雇い入れた企業の信用が失われることがあってはなりません。転職前後のリスクを放置することなく、客観的な事実に基づいた慎重な確認と対応を行ってください。