新規で日本に上陸しようとする外国人は、上陸の申請をして、上陸条件に適合していることを自ら立証しなければならない、と定められています。無条件で外国人の上陸を認めるわけにはいかないですので、当然の規定となります。また、立証の責任が外国人側に渡されていることも注意が必要で、日本政府側があれこれと上陸のためのお膳立てをしてくれるわけではないということがポイントです。
下記で、上記の上陸条件とは何か、ということと、その上陸条件を満たすことを示すための立証書類等を解説します。
審査は、出入国在留管理庁所属の入国審査官がします。
上陸条件(または上陸条件適合審査規定)
上陸条件は具体的には日本の空海港で、以下の項目について検証されます。すべてを満たす必要があります。
- 上陸拒否事由のいずれにも該当しないこと
- 所持する旅券が有効であること
- 査証を必要とする場合、査証が有効であること
- 上陸目的が虚偽でないこと
- 上陸目的が在留資格に該当すること(高度専門職2号と永住者は除く)
- 希望する在留期間が法令等の規定内であること
空港会社等による審査
補足ですが実は、実質的にはもう少し前から日本への上陸審査は始まっています。自国から日本行きへの飛行機や船に乗る際に簡易的に以下の項目がチェックされます。
- 旅券の有効性
- 査証の有無
- 在留資格認定証明書(必要な場合)
これは、日本に外国人が上陸できなかった場合には、空港会社と海運会社は、日本に乗せてきた外国人を引き取る責任が課されているので、搭乗前に事前にチェックされます。
空海港での具体的な日本上陸申請書類等
上記の上陸条件を満たすことを立証する資料は下記の通りです。
- 旅券
- 査証
- カード(上陸許可申請書=外国人入国記録=E/Dカード)を提出
- 在留資格認定証明書(原則提示)
- 個人識別情報(16歳以上は、指紋及び顔写真)
※在留資格「高度専門職1号」「特定技能」の場合、在留資格認定証明書によらなければならない。
上陸条件不適合の場合
上陸条件を満たすことを立証しきれなかった場合は、いったん扱いとしては、入国審査官が行う第一次の審査は通過できなかったことになります。が、この第一次の審査だけで直ちに自国へ帰らされるわけではありません。
その場合は、入国審査官から特別審理官へと担当者が変わり、立証できなかった事項について、口頭で立証のチャンスが与えられます。