再入国許可とは、外国人が、在留資格を持って日本在留中に、一時的に、日本の国外に出て、在留資格の期間中に、また日本に戻ってこれるようにするための許可です。ただ単純に日本から好きなように出て帰ってこられる、というわけではないというわけです。
出国の原則
再入国許可をよりよく理解するために、まずは出国の原則を紹介します。出国の原則とは、「一度出国したら在留は終わり」というものです。つまり、在留資格や上陸の許可は、期間中は何度も出入りできるような出入り自由の入退場チケットではない、ということです。言い換えれば、一度きりの入退場チケットだということです。
再入国許可の本質
ですが、やはり人の人生や生活というものは、様々な事情にあふれています。仕事・親族・冠婚葬祭・観光・プライベート、その他等、日本に在留中の外国人が、日本を出なければいけない理由や状況というのは容易に想像しえます。そんな時に、「一度きりの入退場チケット」である在留資格や上陸の許可に、「一時的な入退場許可」を一時的に挟み込むのが、再入国許可です。つまりは、「日本からちょっと出て、また戻ってくる」ということができるようになる許可ということです。
再入国時の条件
再入国許可が通ると、再入国時、つまり日本から外国へ一時的に出てそのあと日本へ戻ってきたとき、に、在留資格は維持され、以下の条件で再入国となります。
- 新たな査証・・・いらない
- 在留資格名・・・変わらない
- 在留期間・・・変わらない(出国中でも在留期間は停止せず進行します。)
再入国許可の申請の方法
そんな再入国許可の申請方法です。
- 申請の期限・・・出国前にあらかじめ申請。後からではだめです。
- 再入国許可の有効期限・・・5年を超えない範囲かつ在留期間の満了日まで
- 場所・・・出入国在留管理庁の地方局
- 必要書類・・・再入国許可申請書、パスポート、在留カード、手数料納付書 + 収入印紙、(資格外活動許可書)
- 料金 シングル(1回限り):3000円(収入印紙)、マルチ(数回有効):6000円(収入印紙)
許可期間の延長申請
再入国許可を受けて出国中に、再入国許可期間内に日本に再入国できない相当の理由があるときは、許可期間の延長申請をすることができます。日本の在外公館(領事館・大使館等)で申請します。申請が通った場合には、1年以内の期間延長が付与されます。
みなし再入国許可とは
ここで、もう一つの再入国許可である、みなし再入国許可、を紹介します。みなし再入国許可とは、一言でいえば、通常の再入国許可の簡易版です。申請の方法や場所が楽になり、必要書類等が軽減されており、そのかわり再入国の許可期間も短くなります。
みなし再入国許可の申請
- 申請の期限・・・出国当日
- 再入国許可の有効期限・・・1年以内かつ在留資格期限まで
- 場所・・・出国する空港や港の出国審査場
- 必要書類・・・パスポート、在留カード、再入国出国用EDカード
- 料金・・・無料
みなし再入国許可の延長申請
みなし再入国許可は、通常の再入国許可と違い、許可期間の延長申請制度がありません。よって、有効期限である一年以内かつ在留資格期限までで定められた期間を経過した場合には、在留資格は失効します。
日本へ戻ってきて再入国する時の手続き
再入国許可を携えて海外から日本へ戻ってきたときには、新規上陸のときにもあった上陸審査が、再入国者向けに少し簡略化された形であります。すでに情報は新規上陸の時に登録されているので、その分簡略化されるわけです。
自動化ゲート
また、その簡略化された再入国手続きをさらに簡略化させた、「自動化ゲート」という機械による最も簡略化された再入国の上陸審査の仕組みもあります。空港や海港で上陸審査に時間がかかって待つのが嫌な方は、この制度を利用すると待ち時間がすくなくスムーズに再上陸できます。