- 上陸拒否
- 旅券・査証(VISA)
- 在留資格認定証明書
- 入国・上陸審査
一つ一つ、プロセスや要素が何なのかを解説します。
上陸拒否
日本は誰でも入国できるわけではありません。犯罪者や危ない人を日本に入れるわけにはいかないですから当然です。なので、日本政府は法律で、日本に入れる人と、日本に入れない人、をそれぞれ両方定めています。このうち、日本に入れない人、を定めているのが上陸拒否事由という条件を列記したリストで、それに基づいて客観的かつ公平に一律で判断し、該当した場合は、基本的に上陸拒否がなされます。
「さすがに犯罪者は入国させられないよね」
旅券(パスポート)・査証(VISA)
日本に入るためには、旅券(パスポート)と査証(VISA)が基本的に必要です(例外あり)。
旅券(パスポート)とは、多くの場合、手帳の形をとっており、その外国人が母国とする政府が発行し、その外国人の身元を明らかにし、いざとなった時に引き取りの保証をする役目を負っています。これにより外国人を受け入れる国が、どこの国のだれを入国させることになるかについて、一番信用のおける情報源からプロフィールのような基礎的な情報を、内容が正しいことを保証されて受け取ることができ、それに基づいて入国させ、万が一いざというときには、その国に引き取り責任を求めることができます。
「アメリカだけど、うちの国のエドワードがそっち(日本)にいくからよろしく頼むね。なんかあったら言ってね。」
在留資格認定証明書
在留資格認定証明書は、日本に来るときに事前に在留資格の内定をもらうものです。事前にもらう制度には存在理由があります。
まず、日本に上陸するためには、大きく3つの条件が必要となります。
- 上陸拒否事由に該当しないこと
- 旅券(パスポート)と査証(VISA)が有効であること
- 在留資格に当てはまること
上記3つをクリアした場合に、上陸が許可されます。この3つのうち、在留資格に当てはまるかどうかの審査は時間がかかるものです。そのため、日本に到着した後に予約なしでその場で待って審査をしてもらうのではなく、事前に3の在留資格にかかわる部分のみの審査を、外国人が自国にいるときに事前に内定をもらってしまうための証書です。これを事前にもらっておくのが主流の申請プロセスになります。
入国・上陸審査
上陸審査は入国条件である以下の3つの審査です。ここをクリアすると在留許可が出されます。
- 上陸拒否事由に該当しないこと
- 旅券(パスポート)と査証(VISA)が有効であること
- 在留資格に当てはまること
また、上陸許可の審査は制度上3回のチャンスが与えられています。
- 1度目の審査:入国審査官の審査
- 2度目の審査:特別審理官の審理
- 3度目の審査:法務大臣への異議申立て
「3項目を3段階の審査制度で審査します。」