企業内転勤とは、技術・人文知識・国際業務に該当するような一般的な上級な労働者を、同じ企業グループ内(親会社・子会社・孫会社・関連会社等)で、移動させるための在留資格です。
わざわざ技術・人文知識・国際業務に該当する一般的な上級な労働者を、企業内転勤の在留資格を使って日本へ移動させるのは、理由があります。それは企業内転勤の在留資格を使えば、技術・人文知識・国際業務に該当する労働者をより緩やかな条件で日本に移動させられるということです。本来、技術・人文知識・国際業務の在留資格の規格・条件をクリアするには、学歴かキャリアが必要になりますが、企業内転勤であれば、グループ企業内の優秀な人材をそれらの条件なしに移動させることができます。海外にグループ展開するほどの信頼性を担保に、そのグループ間ではより緩やかな条件で一般的な上級人材を移動させられるようにしています。
具体的な人物像は、技術・人文知識・国際業務の人材と同じになります。呼び寄せれる条件が異なり、簡易的で緩やかになっているだけです。
「企業内転勤」在留資格を取るための3つの判断プロセス
- 人材の条件適合
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まずは、諸法令の掲げる当該在留資格の条件に適合する必要があります。
- 企業規模判断とその規模の立証資料
-
そのあと、必要な書類は外国人が転勤する企業の規模ごとに異なるので、企業規模の判断と、その企業規模を立証する書類が必要となります。
- 申請書とその内容を裏付ける立証資料
-
最後に、企業規模に応じた申請書とその申請書類の内容を裏付ける立証書類が必要になります。
人材の条件適合(在留資格該当性と省令基準)
「企業内転勤」の在留資格の条件(在留資格該当性と省令基準を足し合わせたもの)は以下のようです。
- 日本に支店、本店、その他の事業所のある外国の公私の機関から
- その外国にある事業所の職員が
- その事業所において技術・人文知識・国際業務に該当する業務に1年以上従事していて
- 期間を定めて転勤して
- その日本に事務所において
- 日本人が従事した場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受け
- 在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動をする場合
企業規模判断とその規模の立証資料
「企業内転勤」の在留資格のこれらは、「技術・人文知識・国際業務」についての同事項の枠組みと同じものが共有で適用されます。企業規模判断とその立証資料のページで判断をした後でこちらのページに戻って下へお進みください。
―――――――企業カテゴリーとカテゴリー該当性の立証資料――――――――
申請書とその内容を裏付ける立証資料
この在留資格の立証書類は、新たに「企業内転勤」の在留資格を得る場合(上陸許可、在留資格認定証明書の交付、在留資格変更許可等)と、更新の場合で異なり、またそれぞれの中で、企業規模ごとに異なります。
下記のカテゴリー別の必要資料を、上記の企業規模カテゴリーの立証資料と一緒に提出し、企業規模も立証しながら申請します。
新たに「企業内転勤」の在留資格を得る場合
- 申請書
- 写真1枚
- (在留資格認定証明書交付申請の場合には返信用封筒)
- (在留資格変更許可申請の場合には、旅券及び在留カードなど)
- 申請書
- 写真1枚
- (在留資格認定証明書交付申請の場合には返信用封筒)
- (在留資格変更許可申請の場合には、旅券及び在留カードなど)
- 申請書
- 写真1枚
- (在留資格認定証明書交付申請の場合には返信用封筒)
- (在留資格変更許可申請の場合には、旅券及び在留カードなど)
- 申請人の過去と未来に関する書類
- 未来・・・申請人の活動等の内容を明らかにする次のいずれかの書類
- 転勤命令書の写し、辞令書の写し
- 労働条件を明示する文書
- 役員報酬に関する文書、地位・期間・報酬に関する所属団体の文書
- 過去・・・申請人の経歴を証明する文書
- 関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
- 過去一年間に従事した業務内容及び地位・報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関の文書
- 未来・・・申請人の活動等の内容を明らかにする次のいずれかの書類
- 会社の過去と未来に関する書類
- 未来・・・会社の財政状態等を証明する文書
- 直近の年度の決算文書の写し、新規事業の場合は事業計画書
- 過去・・・事業内容を明らかにする次のいずれかの文書
- 勤務先等の沿革・役員・組織・事業内容等が詳細に記載された案内書
- 勤務先等の作成した上記に準ずる文書
- 登記事項証明書
- 未来・・・会社の財政状態等を証明する文書
- 転勤前の会社と転勤後の会社のつながりを証明する書類
- 外国法人の支店の登記事項証明書等で当該法人が日本に事業所を有することを証明する資料
- 当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料
- 日本に事務所を有する外国法人への出向の場合)
- 申請書
- 写真1枚
- (在留資格認定証明書交付申請の場合には返信用封筒)
- (在留資格変更許可申請の場合には、旅券及び在留カードなど)
- 申請人の過去と未来に関する書類
- 未来・・・申請人の活動等の内容を明らかにする次のいずれかの書類
- 転勤命令書の写し、辞令書の写し
- 労働条件を明示する文書
- 役員報酬に関する文書、地位・期間・報酬に関する所属団体の文書
- 過去・・・申請人の経歴を証明する文書
- 関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
- 過去一年間に従事した業務内容及び地位・報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関の文書
- 未来・・・申請人の活動等の内容を明らかにする次のいずれかの書類
- 会社の過去と未来に関する書類
- 未来・・・会社の財政状態等を証明する文書
- 直近の年度の決算文書の写し、新規事業の場合は事業計画書
- 過去・・・事業内容を明らかにする次のいずれかの文書
- 勤務先等の沿革・役員・組織・事業内容等が詳細に記載された案内書
- 勤務先等の作成した上記に準ずる文書
- 登記事項証明書
- 未来・・・会社の財政状態等を証明する文書
- 転勤前の会社と転勤後の会社のつながりを証明する書類
- 外国法人の支店の登記事項証明書等で当該法人が日本に事業所を有することを証明する資料
- 当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料
- 日本に事務所を有する外国法人への出向の場合)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出することができない理由
- 源泉徴収免除に関する資料
- 給与支払い事務所等の開設届出書の写し等
「企業内転勤」の在留資格を更新する場合
- 申請書
- 写真1枚
- 旅券及び在留カードなど
- 申請書
- 写真1枚
- 旅券及び在留カードなど
- 申請書
- 写真1枚
- 旅券及び在留カードなど
- 住民税の課税非課税証明書及び納税証明書
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの) ※カテゴリーが変更されていないことの証明として必須です。
- 転勤命令書・辞令の写し ※転勤期間が延長されたことの証明として必須です。
- 申請書
- 写真1枚
- 旅券及び在留カードなど
- 住民税の課税非課税証明書及び納税証明書
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの) ※カテゴリーが変更されていないことの証明として必須です。
- 転勤命令書・辞令の写し ※転勤期間が延長されたことの証明として必須です。
- (あれば)直近の決算文書の写し ※事業が継続していることの強力な証明になります。