在留資格は、在留を始めるときに取ったら、その後は在留資格の範囲内で生活していれば、何も気にせず放置して在留していいというわけではありません。在留資格の手続きが必要になる状況やケースというものが存在し、それに応じて適切な手続きをしなければいけません。そうでなければ適切な在留資格の状態を保つことができずに、在留資格の取消や退去強制に必然的につながります。なので、実際の日常生活が上手くいっていても、在留の法的な基盤である在留資格の適切性の保持は、優先順位が最高位の最重要事項として細心の注意が必要です。抽象的な概念でなじみがないものですが、どのようなときに手続きが必要なのかを知っておくことが大切です。
更新
特殊な場合を除き、在留資格には期限があり、それを過ぎてしまうとオーバーステイとなり、退去強制へとつながります。ですので、在留資格の期限後も日本に在留したい場合には、在留資格を更新して期限を延長する必要があります。
変更
各在留資格には、それぞれ許可されている生活上の活動範囲があります。その範囲を超えて在留生活を送ることはできません。もし範囲外の活動を続ければ、在留資格の取消から退去強制に直結します。もし、許可された活動範囲外の活動がしたい場合や、転職などにより活動内容が変わる場合には、それに合致する在留資格へ変更する必要があります。場合によっては、下記の資格外活動許可を申請します。
資格外活動許可
資格外活動許可は在留の変更と並び、許可された範囲外の活動を行うための申請です。在留資格の変更は、活動内容の主な大部分に変更が加わる場合であるのに対し、資格外活動許可は、許可された活動範囲には変更を加えず、そこにさらに加えて活動範囲を広げるものであり、副業的な位置づけの活動を加えて行う場合に必要です。
再入国許可(みなし再入国許可を含む)
外国人の出国には、一時出国と完全出国があります。一時出国は在留中の外国人が、日本在留は継続したまま、少し国外へ出かけてまた帰ってくるための手続きです。「今から日本から出るけど、また帰ってくるから私の法的な在籍をそのままに保存しておいてね」という申請です。対して完全出国は、在留を終わり、荷物も母国に戻し、日本とさよならをする出国です。再入国許可は一時出国のために必要な申請であり、これをしないで国外に出てしまうと、完全出国とみなされ、在留資格を失いますので厳重な注意が必要です。どのような場合にいつまでにどこでどうやって申請するのかを知っておくことが大切です。
就労資格証明書
就労資格証明書とは、外国人が転職をするときに、出入国在留管理局が、企業に対して、「この外国人とその新しい企業での新しい業務との組み合わせは、適切である。その外国人の持っている在留資格の範囲内の業務であると認められる。」と企業側に認定を示す文書です。これによって、外国人も企業も、転職が不法就労となりうる可能性を排除することができます。転職にあたっての安全確認保証書のようなものです。
届出義務
在留中の外国人には住所や就労企業について、定期的にも臨時的にも出入国在留管理庁に知らせて届け出る義務があります。これを怠った場合、在留資格取消となり、退去強制につながります。何についての届け出をいつまでにどこでする必要があるのかを知っておくことが重要です。