再入国者の上陸審査とは、外国人が日本に上陸をするための審査の一種で、新規入国者ではなく、再入国者をその対象とするものです。
再入国者とは、在留資格を持って日本に在留していた人が、在留期間中に、一時的に日本国外へ出ていたが、日本へ戻ってこようとする者です。
注意事項として、再入国には再入国の許可(みなし再入国許可を含む)が必要で、日本出国前にこの許可(みなし再入国許可を含む)を取らずにそのまま出国してしまうと、在留資格は消滅してしまい、日本に戻れなくなります。
再入国の上陸申請
再入国をするには、空港・海港で、再入国の上陸申請をしなければなりません。
以下の3点を提供します。
- パスポート
- 再入国記録カード(E/Dカード)という上陸許可申請書
- 個人識別情報(指紋及び顔写真)
例外としての自動化ゲートレーン
自動化ゲートレーンという、効率化された上陸審査を受けられるレーンを通って、待ち時間が格段に少なく再上陸できる場合があります。自動化ゲート使用の再上陸申請は、通常の再上陸申請とは異なります。こちらは、日本を出国する前に事前に自動化ゲートの希望者登録が必要になります。必要書類は通常の再入国の上陸と同じです。
再入国者の上陸審査規定
再入国者の上陸審査規定は以下の3点です。
- 旅券の有効性
- 再入国許可期間内であること
- 上陸拒否事由に該当しないこと
新規入国は、この上記の3点にさらに2点、在留資格に関する項目が加わり、審査の負担や手間が大幅に増えますが、再入国の場合は、それが省略されることにより、比較的簡易に再入国することができます。
旅券(パスポート)の有効性
再入国には旅券の有効性が見られます。偽造ではない真正な旅券であることはもちろん。旅券(パスポート)の有効期間。
再入国許可(みなし再入国許可)期間内であること
再入国には、再入国許可が必要です。そして、再入国許可には有効期間があります。通常の再入国許可の有効期間は5年または6年で、みなし再入国許可の有効期間は原則1年(特別永住者は2年)です。
上陸拒否事由に該当しないこと
上陸拒否事由とは、日本に上陸できない者を定めたリストです。これに該当すると、日本へ上陸できないですし、仮に上陸できたとしても、在留中に発覚したら退去強制となります。ただし、特定の上陸拒否事由に該当した場合でも、上陸が許可される場合はあります。
上陸審査結果(適合認定と不適合)
上陸審査の結果、審査要件に適合の場合と不適合の場合とで、以下の手続きにつながります。
適合認定の場合
旅券(パスポート)に上陸許可の証印がされ、日本に上陸できます。再入国の場合は、新規入国の場合とは違い、在留資格とその期間の決定は行われず、出国前の以前の在留資格とその期間がそのまま保持されて引き続き適用されます。ただし、日本国外に滞在中でも有効期間の経過は止まりません。
上陸許可の証印の内容
- 再入国のマーク
- 上陸許可年月日
- 上陸港名
不適合の場合
審査規定に不適合の場合は、基本的に再度の審査が行われます。再度の審査は、別の担当者がおり、特別審理官という担当者が行います。外国人にも、立証の機会が与えられます。これを、特別審理官による口頭審理といいます。