この在留資格は、もっともメジャーな在留資格のうちの一つで、文系理系・技術職事務職問わず、一般的かつ上級な労働者に向けて範囲を幅広く定めて日本に迎え入れるための在留資格です。
具体的な人物像は、
- 電子機器、生命技術などの技師、
- 事務職員
- 通訳・翻訳者
- 語学指導者
- 広報
- 宣伝
- 販売
- 海外取引
- 服飾または室内装飾に係るデザイン
- 商品開発などの業務の従事者
などです。
在留資格を得るためには、下記の必要があります。
- 規格・条件に該当し
- 働く予定の日本企業の属するカテゴリーに応じて
- 書類を申請する
規格(在留資格該当性と省令基準)・条件
技術・人文知識・国際業務に該当する人物は、入国管理法による在留資格該当性と、省令による省令基準の二重の規格により定められています。この両方の規定に該当する必要があります。どの項目がどちらの規定に属するのかは、本質的に重要ではなく、大事なのは両方の規定に該当することです。以下はその2重の規定を論理的に整合性の取れる形で解釈してまとめたものになります。
大別して2つの場合に分けられます。
- 自然科学・人文科学の知識または技術を要する職業の場合
- 外国文化に基づく思考または感受性を要する業務の場合
自然科学・人文科学の知識または技術を要する職業の場合
下記のいずれかに該当する必要があります。
- 関連科目を専攻して大学を卒業したこと
- 関連科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと
- 10年以上の実務経験
- 情報処理に関する資格
自然科学・人文科学とは
自然科学とはいわゆる理系学問のことで、農学、医学、天文学、物理学、数学、工学、化学、等の理系学問全般を指します。
人文科学とは、いわゆる文系学問のことで、文学、社会学、経済学、政治学、等の文系学問全般を指します。
外国文化に基づく思考または感受性を要する業務の場合
下記両方に該当する必要があります。
- 翻訳・通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発、その他これらの類似する業務
- 3年以上の実務経験(例外・・・大学を卒業した者が翻訳、通訳、または語学の指導をする場合)
共通条件
自然科学・人文科学の知識または技術を要する職業の場合であれ、外国文化に基づく思考または感受性を要する業務の場合であれ、共通した必要な条件があります。
- 日本人と同等以上の報酬があること。
報酬とは、労働に対する給付の性格を有する者をいい、それ以外は報酬にあたりません。
報酬の例外
- 通勤手当
- 扶養手当
- 住宅手当
働く予定の日本の企業のカテゴリー分類とその立証資料
入管法は、その外国人が働く予定の企業を信用ランク別に4段階に分類しています。その4段階に応じて、信用度が高いほどに申請のための立証資料を減免し、一律で効率的かつ効果的な入国管理行政の運営体制を敷いています。
信用ランク度合いは申請に必要な資料の数を左右はし、申請の難易度にも影響します。しかし、それ自体で申請結果を決定するものではなく、最終的には提出された立証資料等を見て判断されますので、申請の内容自体の方が群を抜いてより大切になります。
そのカテゴリーに属すること自体を立証する資料と、その上でそれとは別に在留資格申請書類が必要になります。
――――――――――企業カテゴリーーーーーーーーーーー
――――――――カテゴリー該当性の立証資料――――――――
申請に必要な書類
申請に必要な書類は、上記の働く予定の日本の企業のカテゴリーによって異なり、また、新たに在留資格を取得するための申請(上陸許可、在留資格認定証明書の交付、在留資格変更許可)なのか、今現在技術・人文知識・国際業務の在留資格を持っていて、それを更新するための申請(更新許可)なのか、によって異なります。
カテゴリー1
- (上陸許可、在留資格認定証明書の交付、在留資格変更許可)
- (更新許可)
カテゴリー2
- (上陸許可、在留資格認定証明書の交付、在留資格変更許可)
- (更新許可)
カテゴリー3
- (上陸許可、在留資格認定証明書の交付、在留資格変更許可)
- (更新許可)
カテゴリー4
- (上陸許可、在留資格認定証明書の交付、在留資格変更許可)
- (更新許可)