在留資格とは日本在留においてどのような意味を持つのか、またその種類を説明します。
在留資格とは
在留資格とは、日本でその外国人がどのような活動を行っていいかを規定するものです。規定する内容は主に就労に関するものであり、世の中に無限大にある仕事の種類や就労の在り方またはそれらの組み合わせにおいて、その外国人がどの仕事や就労の仕方なのであれば日本でしていいのかを規定しています。
これは裏を返せば、在留資格は、政府が、どのような外国人ならば日本に入れていいかを規定するものです。本来、外国人は日本に入り在留する法的な権利がありません。そこに法律によって在留の法的な権利を創設し付与することで、外国人の中でも特定の例外に対して、日本に在留することができる権利や資格を付与するものです。ですので、在留資格の内容は、日本の社会や経済にとって有益であるように設計されていて、外国人の日本在留による国際協調と日本の発展を意図されて設計されています。
在留資格は制限と自由と義務を規定している
なので、在留資格は、その外国人が日本ですることにできる活動(主に仕事面)範囲を定め、その範囲内で自由を与えるとともに、その活動をする限りにおいて日本に在留することを許可するものです。これは言い換えれば、その活動をすることができなくなった、もしくは、しないでいる、という状態が継続する場合には、在留資格の範囲外の在り方となり、在留資格取消の原因となります。なので、その外国人にとって、在留資格に規定されている活動を継続することは、日本に在留するための条件であり義務である、といえます。
在留資格は在留の許可ではない
驚かれるかもしれませんが、在留資格とは日本に在留すること自体の許可ではありません、この許可は上陸の許可と呼ばれており、在留資格は、上陸の許可のための1つの条件になります。なので、在留資格に当てはまるからと言って、必ずしも日本在留の許可にはならないということです。在留の許可は、在留資格の適切さを含めた総合的な判断によっておこなわれます。在留資格はその判断のうちの1つの構成要素です。
「自分は特定の在留資格に当てはまる、というだけでは、日本に在留できません。」
在留資格は上陸の許可のための3条件のうちの1つ
在留資格は29種類ある
在留資格には29種類あります。29種類の一覧と、それぞれの概要と分類をお伝えします。
在留資格の一覧
- 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道
- 高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習
- 文化活動、短期滞在
- 留学、研修、家族滞在
- 特定活動
- 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
それぞれの在留資格の概要
- 外交・・・政治的外交をする公的な機関の最上位外国人用
- 公用・・・政治的外交をする公的な機関の外国人用
- 教授・・・大学等で研究、研究の指導、教育を行う外国人用
- 芸術・・・収入を伴う芸術的な活動をする外国人用
- 宗教・・・布教等の宗教的活動をする外国人用
- 報道・・・報道活動をする外国人用
- 高度専門職・・・高度の専門的な能力を有する外国人用
- 経営・管理・・・日本で事業の経営・管理、または貿易をする外国人用
- 法律・会計業務・・・法律・会計に関する資格を用いて活動をする外国人用
- 医療・・・医療に関する資格を用いて活動をする外国人用
- 研究・・・研究をする外国人用
- 教育・・・教育をする外国人用
- 技術・人文知識・国際業務・・・理系科学もしくは文系科学の技術・知識、または、国際的な思考と感受性、を用いる活動をする外国人用
- 企業内転勤・・・親会社・子会社・孫会社・関連会社等の企業グループ内で転勤をする外国人用
- 介護・・・介護福祉士の資格を有し、介護または介護の指導をする外国人用
- 興行・・・演劇・演芸・演奏・スポーツ等、またはその他の芸能活動をする外国人用
- 技能・・・特定の特殊な分野で熟練した技能を用いて活動する外国人用
- 特定技能・・・相当程度の知識・経験を要する業務を行う外国人用
- 技能実習・・・特定の分野で講習を受け、技能等を向上させて業務を行う外国人用
- 文化活動・・・収入を伴わない芸術的な活動をする外国人用
- 短期滞在・・・短期間滞在して行う、観光、保養、スポーツ、親族訪問、見学、講習、会合、業務連絡、その他類似活動
- 留学・・・小学校、中学校、高校、専門学校、大学、その他の類似機関で教育を受ける外国人用
- 研修・・・受け入れ側が一定の体制を整えて行う研修を受ける外国人用
- 家族滞在・・・在留中の外国人の扶養を受ける外国人である配偶者または外国人である子用
- 特定活動・・・上記の在留資格に当てはまらないが日本への在留を認められる外国人用
- 永住者・・・在留期限なく制限を少なく在留できる
- 日本人の配偶者等・・・日本人の配偶者または日本人の子
- 永住者の配偶者等・・・永住者等の配偶者または日本で出生して在留している永住者の子
- 定住者・・・永住者、日本の配偶者等、永住者の配偶者等の3つの資格では受け入れられないが、それらに準ずる外国人用
在留資格の分類
在留資格は7つのグループに分類されることが多いです。それぞれ共通の特徴があり、グループ間をまたいで共有している特徴や性質もあります。下記はまとめの表で、さらにその下がまとめ表についての解説です。
| 活動・身分基準 | 就労・非就労基準 | 就労可否 | 省令基準 | 該当する在留資格 |
|---|---|---|---|---|
| 活動に基づく | 就労系 | 可 | あり | 技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、技能、経営・管理、高度専門職、特定技能、技能実習、介護、教育、研究、医療、興行、法律・会計 |
| 就労系 (特殊) | 可 | なし | 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道 | |
| 活動に基づく | 非就労系 | 不可 (※) | あり | 留学、研修、家族滞在 |
| 活動に基づく | 非就労系 | 不可 | なし | 短期滞在、文化活動 |
| 身分に基づく | 居住系 | 無制限 | なし | 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 |
| その他 | 特定活動 | 指定 による | 個別 | 特定活動(ワーキングホリデー、インターンシップ等) |
活動内容に基づく在留資格と身分に基づく在留資格
在留資格は、活動内容に焦点を当てるか、身分に焦点を当てるかによって2つのグループに分かれます。
身分に基づく在留資格
身分に焦点を当てるとは、その外国人が永住できる身分であるか、誰の家族であるか、等、その人の戸籍や家系図のような部分に焦点を当てて付与されるということです。
これに分類される在留資格は以下の4つです。
活動内容に基づく在留活動
活動内容に焦点を当てるとは、日本でその外国人が何をするかに焦点を当てます。例えば、サラリーマンとして就労活動をする、経営者として就労活動する、企業と契約して就労活動をする、観光をする、イベントに参加する、等です。
就労活動用の在留資格と非就労活動用の在留資格
上記の活動内容に基づく在留資格は、就労活動用と非就労活動用の2種類に分かれます。非就労活動用の在留資格は、就労することは前提とされておらず、それゆえに就労は在留資格の規定外となりますので、規定違反となるので、基本的に禁止されています。ただし、微細な就労として許容されている場合や、申請によって就労が認められる場合があります。
省令基準(法律にプラスしてより詳細な条件)のある在留資格とない在留資格
省令基準とは、法律よりさらに細かく設定されているルールです。国会で制定や改変される法律ですが、すべての項目の制定や改変に国会の議決を要していると、対応が雑で遅くなってしまう懸念があります。そこで、法律にあらかじめ行政側で細かく設定ができるように許可を記載おき、のちに政府が法律に反しない限りにおいて裁量で省令基準としてルールを設け、きめ細かくスピーディーに対応できるようにしているのが省令基準です。