日本からの出国とその手続き

 在留の出口は出国です。その出口の種類を知っておくとともに、その出口にいたるにはどうすればいいか、特定の残念な出口の種類とそれを避けるための知識をつけておくことは重要です。在留外国人が日本から出国する場合には、いずれの場合であれ、以下の5つの出国のうちのいずれかの形態をとることになります。在留外国人は適法な出国形態である単純出国か再入国出国を目指すべきであり、違法性に関わる出国である、退去命令、退去強制、出国命令による出国であるべきではありません。

再入国出国

  在留中に一時的に日本を出るための出国形態です。母国や日本以外の国に帰省などの用事がある場合にこの形態をとります。本人としては一時出国のつもりでも、この再入国出国の手続き(再入国許可またはみなし再入国許可)を取り忘れると、上記の単純出国(完全出国)とみなされ、在留資格を失うことになりますので、手続きは忘れないようにしなければいけません。

退去命令

 海外から来て、空港から日本に上陸しようとしたときに、空港での審査で日本への上陸を断られた場合に発せられるのが退去命令です。上陸の条件に適合しなかったことによりますので、来日前に上陸の条件を問題なく満たすであろうことを確認しておくことが重要です。出国の義務は課せられますが、それに従う限り、強制的な手続きは取られません。

退去強制(強制出国)

  一般的に想像する一番厳しい出国形態が退去強制です。在留中に退去強制事由という、悪い言動・悪い人物リストに該当することとなり、強制的な手続きにより日本から退去させられる出国形態です。退去は強制されますが、暴力が伴うということではありません。この形態によって出国となった場合には、その内容に比例して、日本に入れない入国拒否期間が設けられます。

出国命令

  退去強制の手続きの軽いバージョンです。通常は退去強制となる言動の中でも、例えば「在留期限を過ぎてしまったことに気づいて本人が自分から違反を申し出て出国する」等で、退去強制によらずとも出国が期待できる場合に取られる出国形態です。上陸拒否期間が1年に短縮されます。

単純出国(完全出国)

  自己都合による自由で自主的で適法な、日本から完全に出国しきる出国形態です。在留期間が平和に終わった場合にこの出国形態をとることになります。ほとんどの出国はこの形態によります。