外国人の日本在留に際して、在留に関しての大まかな全体的な流れを知っておきましょう。どのような日本在留であっても、最終的には以下のフローのいずれかをほとんどの場合たどることになります。自分がどのフェーズにいて、何が必要なのか、次は何が起きうるのか、今何が起きうるのかを知っておくことで、在留に安心と自信をもたらしましょう。
「全体の地図を手に入れよう」
ほぼすべての日本在留は、以下の3つのフェーズを踏みます。外国人は、日本の外から来て、一定期間を日本で居住して、その後なんらかの理由で出国します。つまり、「入って、住んで、出ていく」です。そして、それぞれのフェーズが数多くのプロセスやルールで構成されています。
- 入国フェーズ
- 在留フェーズ
- 出国フェーズ
日本に在留を希望する外国人が、全体像を把握しながら、抱えている問題や疑問がどこのフェーズのどの部分なのかを理解しておくことは、冷静かつ安全に自信をもって日本在留を行っていくうえでとても重要です。
「今自分はここにいるから次はこれだな。1年後にはこれをやらないといけないな」
では。それぞれをより詳しく見てみましょう。
入国フェーズのプロセスや要素
- 上陸拒否
- 旅券・査証(VISA)
- 在留資格認定証明書
- 入国・上陸審査
- 在留資格
一つ一つ、プロセスや要素が何なのかを解説します。
上陸拒否
日本は誰でも入国できるわけではありません。犯罪者や危ない人を日本に入れるわけにはいかないですから当然です。なので、日本政府は法律で、日本に入れる人と、日本に入れない人、をそれぞれ両方定めています。このうち、日本に入れない人、を定めているのが上陸拒否事由という条件を列記したリストで、それに基づいて客観的かつ公平に一律で判断し、該当した場合は、基本的に上陸拒否がなされます。
「さすがに犯罪者は入国させられないよね」
旅券(パスポート)・査証(VISA)
日本に入るためには、旅券(パスポート)と査証(VISA)が基本的に必要です(例外あり)。
旅券(パスポート)とは、多くの場合、手帳の形をとっており、その外国人が母国とする政府が発行し、その外国人の身元を明らかにし、いざとなった時に引き取りの保証をする役目を負っています。これにより外国人を受け入れる国が、どこの国のだれを入国させることになるかについて、一番信用のおける情報源からプロフィールのような基礎的な情報を、内容が正しいことを保証されて受け取ることができ、それに基づいて入国させ、万が一いざというときには、その国に引き取り責任を求めることができます。
「アメリカだけど、うちの国のエドワードがそっち(日本)にいくからよろしく頼むね。なんかあったら言ってね。」
在留資格認定証明書
在留資格認定証明書は、日本に来るときに事前に在留資格の内定をもらうものです。事前にもらう制度には存在理由があります。
まず、日本に上陸するためには、大きく3つの条件が必要となります。
- 上陸拒否事由に該当しないこと
- 旅券(パスポート)と査証(VISA)が有効であること
- 在留資格に当てはまること
上記3つをクリアした場合に、上陸が許可されます。この3つのうち、在留資格に当てはまるかどうかの審査は時間がかかるものです。そのため、日本に到着した後に予約なしでその場で待って審査をしてもらうのではなく、事前に3の在留資格にかかわる部分のみの審査を、外国人が自国にいるときに事前に内定をもらってしまうための証書です。これを事前にもらっておくのが主流の申請プロセスになります。
入国・上陸審査
上陸審査は入国条件である以下の3つの審査です。ここをクリアすると在留許可が出されます。
- 上陸拒否事由に該当しないこと
- 旅券(パスポート)と査証(VISA)が有効であること
- 在留資格に当てはまること
また、上陸許可の審査は制度上3回のチャンスが与えられています。
1度目の審査:入国審査官の審査
2度目の審査:特別審理官の審理
3度目の審査:法務大臣への異議申立て
「3項目を3段階の審査制度で審査します。」
在留資格
在留資格とは、驚かれるかもしれませんが、日本に在留すること自体の許可ではありません、この許可は上陸の許可と呼ばれており、在留資格は、上陸の許可のための1つの条件になります。また、在留資格自体には約30種類があり、在留資格は、日本でその外国人がどのような活動を行っていいかを規定しています。なので、在留資格に当てはまるからと言って、必ずしも日本在留の許可にはならないということです。在留の許可は、在留資格の適切さを含めた、上陸の許可によっておこなわれます。在留資格はそのうちの1つの構成要素です。
「自分は特定の在留資格に当てはまる、というだけでは、日本に在留できません。」
在留フェーズのプロセスや要素
在留フェーズは上陸の許可をもらった後に実際に日本で居住していくフェーズです。ここで起きることはシンプルで、ありうるのは、「変更・更新・取消・退去」です。
在留資格の変更
在留資格は変更することができます。変更する状況としては、職業を変えることになったり、学校を卒業して就職することになったり、職業はそのままでより適切な在留資格候補があった場合などがあります。必ずしも現在の在留資格の期限が迫った時に変える必要はなく、一番大事なのは、その時その時で自身が行っている活動(主に職業生活)と在留資格が一致している、または行っている活動が在留資格の範囲内である、ということで、その状態がキープされ続けていることが本質的には大事です。そこからはみ出そうになった事情が生じた場合に在留資格の変更が必要になります。
在留資格の更新
今現在の在留に利用している在留資格を、その定められた期限が終わった後も、もう一度新たに継続するための申請です。与えられた在留期限がきた後も、実際生活の現状を大きく変更せずにそのまま期限を延ばしたい場合に必要になります。実際生活(主に就労活動)に大きな変化が起きる場合には、申請ではなく、在留資格の変更が適切な場合があります。
在留資格取消
在留資格を上陸時に付与されて、晴れて上陸して日本に在住できたとしても、在留資格の期限までの間に、何をしてもいいということではなく、いけないことをした場合には、付与されていた在留資格が取消されます。主な取消原因は以下のものになります。
- ・虚偽の申告によって上陸の許可を受けた場合。
- ・在留資格に対応する活動を3か月間または6か月間、実際には行っていない場合
- ・中長期在留者が居住地の届け出義務を怠った場合。
ややこしいですが、在留資格自体が、日本にいるための免許ではなく、単純に可能な活動内容を規定しているものなので注意が必要です。日本にいるための免許を失うということにもっとも近いのは、退去強制です。そしてこの退去強制事由の一つに在留資格を取り消された場合という項目がありますので、在留資格を失うということは実質的に退去強制フェーズに下ることを意味します。
退去強制
退去強制は、良くないと規定された外国人を日本から追放する制度です。退去に至る言動は、退去強制事由として一覧で一律に規定されており、実際に退去となった場合の退去のさせ方も退去強制の手続きとして詳しく規定されています。これにより、客観的で公平な判断と標準化された手続きによる国外退去となり、属人的な判断による危険が排除されています。
出国フェーズのプロセスや要素
日本への在留を許可された場合に、その期間の間は、海外に行ったり日本に戻ったりという出入りは自由かのように思えますが、実際には一部制約があり完全な自由ではありません。ちなみに外国人には出国の自由が与えられていますので、正当な理由なく日本に閉じ込められることはありませんのでご安心ください。
出国には3種類あります。
単純出国(完全な出国)
単純出国と呼ばれます。日本に来た理由や目的を果たした、具体的には定められた契約期間が切れた等で、在留期間が切れるからもしくはこれ以上在留する理由や必要がないから出国するというものです。このスタイルで出国をすると在留資格を失うことになり、再度日本に入るには、また一から許可を取り直すことが必要になります。
再入国出国(一時的な出国)
自分の国に一時的に帰国するための出国スタイルです。この場合事前に日本政府に、一時的な出国であり在留資格の期限内に再度戻ってくる予定である、という旨を伝えなければいけません(再入国の許可)。これを怠って出国をすると、①の完全な出国となってしまい、再度日本に入国するにはまた一から許可をとりなおしになるので注意が必要です。
退去強制制度による出国(退去強制)
退去強制制度による出国です。出国が義務として強制されます。強制という言葉に恐怖や危険を感じるのは自然ですが、実際には退去の仕方に関しても、退去強制に至った理由の軽さに比例してより制約度合や強制度合いの低い手続きにより出国することが可能です。またその理由の度合いによって比例させるように次回の日本上陸が期限付きで制限される場合があります。