資格外活動許可

 資格外活動とは、日本に在留中の外国人が取得している在留資格の範囲外の活動を許可するものです。言い換えれば、在留生活の在り方の制限や限界を広げて、活動範囲を広げるためのものです。一般的なものとしてアルバイトや副業が挙げられます。

資格外活動と資格内活動の原則

 資格外活動とは、資格内活動ではないもののことです。資格内活動とは、各在留資格ごとにそれぞれ規定されている活動範囲内の、自由で基礎的な活動です。この範囲内である限りは外国人は自由に活動ができます。

それに対して資格外活動というのは、資格内活動の外側の部分であり、基本的に禁止されていて自由ではない部分の活動のことです。その部分に、特別に自由を与えてもらうために、許可を申請するのが資格外活動許可の申請になります。

禁止や制限を受ける活動は就労活動のみ

 この資格外活動と資格内活動という概念によって制限を受ける活動の範囲は、就労活動に限られます(報酬を受ける活動および営利を目的とする事業を運営する活動)。例えばアルバイトや副業などです。

ですので、就労活動に当たらない活動(非就労活動)である、趣味や日常生活の部分に関しては、制限を受けないことになります。

これは、日本に影響を大きく与える可能性があるものは就労活動に属する活動であろうという前提によるものです。

「報酬を受ける活動」かどうかが基準

「ボランティア(無報酬)」であれば、たとえそれが労働に見えても資格外活動許可は不要です。逆に仕事というほどではなくても、報酬(お金)が発生すると、報酬を受ける活動になり、資格外活動許可が必要になる可能性があります。

無許可の資格外活動は退去強制につながる

 上記の通り、資格外活動は本来禁止されている部分の活動なので、許可なく勝手に行った場合、禁止行為を許可なく行ったことと同義となります。このことは、退去強制事由にも記載されていますので、入管法違反となる可能性が十分にあり、退去強制となる可能性も十分あります。

資格外活動の例外(臨時の報酬等を受ける活動)

 外国人の活動は、基本的に、資格内活動と資格外活動に分かれているのですが、通常は資格外活動に分類されそうに見える活動でも、例外的に資格外活動には当たらない、とされている活動があります。それらは「臨時の報酬等を受ける活動」と呼ばれ、これらは一見すると資格外活動に見えても、実際は資格外活動ではないため、この活動を行っても、退去強制事由にも該当せず、退去強制にもなりません。

「臨時の報酬等を受ける活動」に分類される活動の具体例

 以下は、「臨時の報酬等を受ける活動」に分類される活動の具体例です。

重要なポイントとしては、「業(なりわい)として行われるものではない」、ということと、「日常生活的なものである」ことです。

  •  業として行われるものでない講演、講義、討論その他これらに類する活動
  •  業として行われるものでない助言、鑑定その他これらに類する活動
  •  執筆、著作、編さんその他これらに類する活動
  •  業として行われるものでない催し物への出演、放送番組への出演その他これらに類する活動
  • 親族、友人または知人の依頼を受けて、業として行われるものでない日常の家事に従事すること
  • その他業として行われるものでない臨時の活動

「業(なりわい)」の定義

 業(なりわい)というと、日常生活語としては、生活の糧としての仕事としてやるのかどうか、という響きを持ちますが、入管法令の定義では異なります。ここでは、業を、「反復継続性」と定義しており、「繰り返し行われること」、という定義がラインとして引かれています。日常生活語よりも、かなり広い範囲の行為がこの定義内に入ってきますので、注意が必要です。

資格外活動と資格内活動のあるべき比率

 資格外活動は、許可を得たからと言って、無制限に行えるわけではありません。資格外活動は在留資格をその基礎に置き、その上に成り立つ副次的な許可です。ですので、資格外活動は、本来の在留資格による活動を阻害しない範囲内で行わなければなりません。

資格外活動許可を申請する具体的ケースの例

 実際に資格外活動許可を申請する主なケースは下記の場合です。あくまで代表的な場合のみなので、他に個別に多様なケースがありえます。

  • 留学生のアルバイト
  • 家族滞在のアルバイト
  • 技術・人文知識・国際業務の在留資格に加える副業
  • インターン 等

包括許可と指定許可

 資格外活動許可には2種類あります。それが包括許可と指定許可です。包括許可はまとめておおまかに許可をする方式、指定許可は一件ずつ細かく審査します。

 包括許可

 週28時間以内の資格外活動時間、という制限のもとに、資格外活動の許可を出します。業種なども問われません(風俗関係は除く)。留学中の学生のアルバイトや、家族滞在の在留資格で在留中の家族のアルバイト等でよく用いられます。留学生の長期休暇中は週40時間まで認められる場合があります。

 指定許可

 上記の包括許可の時間的な制限が守れない等で、包括許可で対応できない場合に指定許可がされる場合があります。この許可は、その特定の企業で特定の仕事でという細かい指定条件が付いており、包括許可よりも指定的です。インターンシップや個人事業主等の働き方でよく用いられます。技術・人文知識・国際業務の在留資格等の就労系の在留資格を持つ外国人はこの方法によります。

申請方法等

 資格外活動許可の申請場所、料金、必要書類、在留カード等への記載、を紹介します。

申請場所

  • 地方出入国在留管理局
  • 出張所
  • オンライン(在留カードを持っている場合)
  • 空港(留学の在留資格で来日した場合のみ上陸時に同時に申請可能)

申請料金

手数料は無料です。

申請に必要な資料

  • 資格外活動許可申請書
  • 在留カード
  • パスポート
  • (指定許可の場合)活動の内容を証明するもの(雇用契約書の写し、事業計画書など)

在留カードへの記載

  資格外活動は、包括許可であれ、指定許可であれ、在留カードの裏面にその旨が記載されます。また、指定許可の場合にはパスポートにも詳細な条件が記載されます。