入国審査官による違反審査とは、退去強制事由に該当するのではないかという容疑をかけられた外国人が、本当にそうなのかどうなのかをはっきりさせるための審査です。違反審査は、退去強制手続きを構成する一連の手続きの一部分で、その一連のプロセスの中間にあたります。
違反審査に至る流れと違反審査後の流れ
違反審査の前後の流れはその起点から終着まで退去強制手続きの上に一直線にならんでいます。
- まず外国人の特定の行動がある
- その行動が退去強制事由に該当しそうであれば、入国警備官による調査によって収容するかどうかの判断がされる
- 上司である主任審査官は、収容の判断に同意したら収容令書を発付する。
- その外国人は収容令書によって収容される。
- 収容されている間に、退去強制事由に該当するかどうかの審査等がある(その外国人も参加する)。
- 審査等の結果、放免されたらそれで無事に終了。審査等の結果、退去強制が決定されると、退去強制令書が発付されて、退去強制の執行プロセスが始まる。
- 退去強制令書によって収容される。
- 身柄を確保されながら国外退去となる。
違反審査それ自体の手続き
違反審査それ自体の手続きは、下記の3段階で構成されています。
- 引き渡しフェーズ
- 審査フェーズ
- 審査結果フェーズ
引き渡し(入国警備官からの)
退去強制事由違反の疑いの容疑者の外国人は、入国警備官によって、違反審査の前の段階ですでに収容等されています。収容されてから48時間以内に調書と証拠物とともに、審査のために入国審査官へ引き渡されます。ちなみに48時間以内というのは、いたずらに収容期間を長引かせないための規定でもあります。
審査(入国審査官による)
そして、引き渡しを受けた入国審査官は、容疑者の外国人が、退去強制事由に該当するかどうかを速やかに審査し、調書を作成します。
審査結果として退去強制事由に該当しない場合
審査の結果、退去強制事由に該当しない、とされた場合には、ただちにその外国人は放免されます。これで一件落着で終わりです。外国人にとって一番いい終わり方です。
審査結果として退去強制事由に該当する場合
審査の結果、退去強制事由に該当する、とされた場合には、その外国人には残された選択肢は3つになります。
- 口頭審理請求で抗議する
- 口頭審理不請求で受け入れる
- 出国命令によって出国する
口頭審理請求で抗議する
入国審査官の審査の結果(認定)に不服のある外国人の容疑者は、審査の結果書である認定通知書を受領した日から3日以内に、抗議として、特別審理官に対して、口頭審理の請求をすることができます。
特別審理官の口頭審理とは
特別審理官の口頭審理とは、退去強制の審理等である3段階の審査のうちの2段階目のものです。
- 入国審査官の審査
- 特別審理官の口頭審理
- 法務大臣の採決
出国命令でないことへの抗議の口頭審理請求も可能
審査の結果(認定)に対して、内容(違反事実や違反項目)は認めるが、退去強制であることが不服で、退去強制令書による退去強制ではなく、出国命令書による出国命令であるべきだ、という抗議内容の口頭審理請求も可能です。
出国命令とは
出国命令とは、簡単に言えば、退去強制事由には該当すると認定されるが、通常の退去強制プロセス上での退去強制令と退去強制令書による国外強制退去ではなく、出国命令と出国命令書による、もうすこし自主的で制限の少ない形での出国形態です。出国時のプロセスや出国後のプロセスでもペナルティが少なくなります。この出国を目指すには各種条件があります。
口頭審理不請求で受け入れて退去強制
上記の口頭審理を請求して抗議しない場合には、主任審査官から退去強制令書が発付され、退去強制となります。「抗議しない場合」とは、下記の2パターンです。
- 外国人の容疑者が入国審査官の審査の結果(認定)に服し、口頭審理放棄書(口頭審理の請求をしない旨の文書)を提出したとき。
- 認定通知書(審査の結果書)を受領した日から3日を経過しても口頭審理の請求をしないとき。
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出国命令の対象者であると認定された場合
上記で簡単に説明したような「出国命令」が出された場合には、その外国人はただちに放免されます。が、出国はしなければなりません。