この在留資格は、日本に在留中の外国人がその配偶者または子を日本に呼んで一緒に住むためのものです。日本政府に許可を受けて在留中の外国人とはいえ、その配偶者または子と暮らしたいと思うのは自然であり、その想いに応えることは国際的な人道上の配慮でもあります。
したがって、家族滞在の在留資格のポイントは3つです。
- 家族滞在の在留資格のベースとなる、現在在留中の外国人の特定の在留資格があること
- 申請者と在留外国人が配偶者または親子の関係あることの証明
- 申請者が養われるということと、養うものにそれを養う経済力があることの証明
家族滞在の在留資格のベースとなる、現在在留中の外国人の特定の在留資格があること
ベースとなる在留資格の存在とその在留資格の所持者の身元情報が必要になります。よって、この点にかかる立証のための必要書類は以下になります。
- 扶養者の在留カードまたは旅券の写しなど
家族滞在のベースになる、現在在留中の外国人の特定の在留資格は以下になります。
- 技術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 高度専門職
- 教授、芸術、宗教、報道
- 経営・管理、法律・会計業務
- 医療、研究、教育
- 介護、興行、技能、特定技能2号、
- 文化活動、留学
家族滞在の機能が在留資格自体にすでにセットで内包されている在留資格
これらはベースになる在留資格がある時点で家族を在留させる権利がそれに含まれているので、家族滞在の在留資格の申請は不要です。
- 外交
- 公用
- 短期滞在
申請者と在留外国人が配偶者または親子の関係であることの証明
2者が形式的に親子関係にあることに加えて、申請者と扶養者が、実際の生活上で実質的にも配偶者または親子である必要があり、それを満たしながら一緒に暮らしている必要があります。
立証書類
このポイントのために必要な書類は、申請人と扶養者(ベースとなる在留資格の持ち主の外国人)との身分関係を証する次のいずれかの文書です。
- 戸籍謄本
- 婚姻届受理証明書
- 結婚証明書
- 出生証明書
申請者が養われるということと、養うものにそれを養う経済力があることの証明
扶養者は養えなければならないので、収入が低かったり、税金・社会保険の支払いが滞っていると申請が通りません。申請者は養われるものでなければならないので、週28時間以上を超えるアルバイトはできません。
立証書類
この点の立証のために必要な書類は、扶養者の職業及び収入を証する書類になります。
- 扶養者が就労活動を行っている場合
- 在職証明書または営業許可書の写し等
- 住民税の課税証明書および納税証明書
- 扶養者が就労活動を行っていない場合
- 扶養者名義の預金残高証明書または給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
- 上記に準ずるもので申請人(配偶者または子)の生活費用を支払うことができることを証するもの
必要書類一覧
最後に、家族滞在の在留資格のために必要な書類を一覧でまとめておきます。家族滞在の在留資格の立証書類は申請の種類(許可・変更・更新)に関わらず共通です。
- 申請書
- 写真一枚
- 申請人と扶養者との身分関係を証する次のいずれかの文書
- 戸籍謄本
- 婚姻届受理証明書
- 結婚証明書
- 出生証明書
- 扶養者の在留カードまたは旅券の写しなど
- 扶養者の職業及び収入を証する書類
- 扶養者が就労活動を行っている場合
- 在職証明書または営業許可書の写し等
- 住民税の課税証明書および納税証明書
- 養者が就労活動を行っていない場合
- 扶養者名義の預金残高証明書または給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
- 上記に準ずるもので申請人(配偶者または子)の生活費用を支払うことができることを証するもの
- 扶養者が就労活動を行っている場合
- 返信用封筒(在留資格認定証明書交付申請の場合)
- 旅券および在留カードなど(在留資格変更及び在留期間更新の申請の場合)
- 出生したことを証する書類(在留資格取得許可申請の場合(子が日本で生まれた場合))
- 質問書