日本の高度専門職ビザ。ポイント計算における「年収」の落とし穴とボーナスの算入基準

最短1年で日本の永住権を取得できる「高度専門職」ビザ。エリート層の外国人材にとって最も魅力的なこの在留資格は、学歴・職歴・年齢・年収などの「ポイント計算」で70点以上を獲得することが絶対条件です。

しかし、この計算において最も不許可リスクが高いのが「年収」の項目です。「自分の年収なら余裕でポイントをクリアしている」と思い込んで申請し、入管の厳格な審査によってポイントを削られ、不許可に陥るケースが後を絶ちません。

この記事では、高度専門職ビザにおける「年収」の正しい定義と、算入できる手当・除外される手当の明確な境界線、そして審査を論理的に突破するための雇用契約書の設計戦略を解説します。

1. 最大の誤解:「過去の年収」ではなく「未来の予定年収」

ポイント計算における年収について、多くの人が「直近1年間の源泉徴収票の額面」や「前職の年収」だと勘違いしています。これは致命的な誤りです。

入管が審査するのは、「これから日本の受入機関(会社)で働くにあたって、今後1年間に支払われる予定の報酬額」です。過去に母国や別の会社で1,000万円稼いでいたとしても、新しく入社する日本の会社での基本給が500万円であれば、ポイント計算の対象は「500万円」となります。

2. 算入できる手当と「除外」される手当の明確な壁

会社の給与明細の「総支給額」がそのまま年収として認められるわけではありません。入管法上、報酬として「算入できるもの」と「除外されるもの」は厳密に区別されています。

  • 【除外される手当】絶対に計算に入れてはいけないもの
    通勤手当、扶養手当、住宅手当、別居手当、超過勤務手当(一般的な残業代)などは、ポイント計算の年収からすべて除外されます。これらを含めて70点ギリギリで計算していると、入管の審査でマイナスされ即不許可となります。
  • 【算入できる手当】ポイントとして認められるもの
    基本給のほか、役職手当や資格手当など「毎月固定で支払われる性質のもの」は算入可能です。また、固定残業代(みなし残業代)については、雇用契約書に明確に規定されていれば報酬に含めることができます。

3. ボーナス(賞与)はどこまで計算に入れられるか?

ボーナスは「年収」に加算できますが、これにも厳しいエビデンスが求められます。単に「昨年は賞与が100万円出たから」という口頭の主張や実績だけでは認められません。

ボーナスを予定年収に組み込むための絶対条件は、「雇用契約書(または労働条件通知書)に、賞与の支給額(または基本給の◯ヶ月分など)が明確に確約されていること」です。「会社の業績に応じて支給する」といった不確定な業績連動型ボーナスは、入管の審査では1円も計算に入れてもらえません。

4. 年齢問わず「最低年収300万円」の絶対条件

高度専門職のポイント計算には、見落としてはならない「足切りライン」が存在します。それは、「予定年収が300万円を下回る場合、どれだけ他の項目(学歴や職歴など)で高得点を稼いでも、高度専門職ビザは不許可になる」というルールです。

たとえば、海外の有名大学の博士号を持ち、日本語能力もN1で、ポイント合計が80点を超えていたとしても、日本の会社との契約年収(前述の除外手当を引いた額)が290万円であれば、申請は瞬時に弾かれます。

【専門家からのアドバイス】

高度専門職ビザの「年収ポイント」を確実にもぎ取るためには、企業側の採用担当者による「緻密な雇用契約書の作成」が必要不可欠です。入管の審査官は、本人の能力ではなく「契約書の書面」のみで機械的に計算を行います。ボーナスを算入させるなら金額を明記し、固定残業代を入れるなら基本給と明確に分けた上で規定する。この初期段階での書面の整合性(ミリ単位の調整)こそが、エリート層のビザを確実に通すための戦略のすべてです。