複数人の投資家チームで資金を出し合い、日本で起業する。「出資したのだから、全員が経営管理ビザを取得できるはずだ」という仮説は、致命的な誤りです。
入国管理局の審査において、経営管理ビザは「1社につき原則1名(トップのみ)」が基本です。2名以上の外国人が同時にこのビザを取得するためのハードルは極めて高く、中途半端な事業計画では「2人分の経営業務が存在しない」として容赦なく不許可になります。
本記事では、複数人での起業を成立させ、共同経営者全員がビザを勝ち取るための「2つの絶対条件」を解説します。
1. 出資比率と「意思決定権」の明確化
共同経営において「平等に50%ずつ出資する」という選択は、審査において極めて不利に働きます。なぜなら、意見が対立した際に意思決定がデッドロック(膠着状態)に陥り、事業の継続性が危ぶまれると判断されるからです。
誰が最終的な経営責任を負うのか。例えば「代表取締役Aが51%、取締役Bが49%」といったように、出資比率によって責任と権限の所在を明確にするロジックが必要です。
2. 「業務分担」の完全な分離と業務量の証明
入管が最も厳しく審査するのは、「本当に2人(複数人)の経営者が必要な規模のビジネスなのか?」という点です。
「2人で一緒に経営全般を見ます」という曖昧な説明は通用しません。それぞれが担当する業務を完全に分離し、各分野のトップとして機能していることを客観的に証明する必要があります。
- 【分担の例】
経営者A:海外市場の開拓、輸出入ルートの統括、財務管理
経営者B:日本国内の営業統括、技術開発、人事労務管理
さらに、それぞれの業務が「毎日フルタイムで行うだけの十分な業務量(売上規模や従業員数)」であることを、緻密な事業計画書によって立証しなければなりません。設立直後の小規模な会社では、この業務量の立証が最大の壁となります。
3. 【結論】安易なチーム起業は「共倒れ」を招く
共同経営による経営管理ビザの申請は、単独での申請とは次元の異なる「高度な立証作業」が求められます。業務の棲み分けや報酬の妥当性が少しでも疑われれば、一人は許可、もう一人は不許可(あるいは全員不許可)という最悪の事態を招きます。
法人を設立し、実弾(資本金)を投下してしまう前に、あなたのチームの構想が入管の審査基準に耐えうるか、事業計画の構築コンサルタントや、申請代理を担う行政書士へ直ちに相談し、客観的な判断を仰いでください。