「外国人顧客が増えてきたので、通訳・翻訳担当として留学生を採用したが、ビザが不許可になった」
これは、外国人材を採用する日本企業が最も頻繁に直面するトラブルの一つです。就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)において、「通訳・翻訳」は文系出身者が最も申請しやすい職種に見えますが、実は入管の審査が極めて厳しい「鬼門」でもあります。
この記事では、通訳・翻訳のビザ申請において入管が最も警戒する「業務量の不足」と、それを客観的かつ論理的に証明するための職務設計について解説します。
1. 審査官が見抜く「名ばかり通訳」の罠
入管が通訳・翻訳の申請を厳しく審査する理由は明確です。過去に「通訳」という名目でビザを取得させ、実際には飲食店での接客、工場のライン作業、ホテルのベッドメイキングといった「単純労働(現業)」に従事させる偽装案件が横行したためです。
そのため、申請書の職務内容欄に「通訳・翻訳」と記載するだけでは一切信用されません。審査官は「その企業において、1日8時間、年間240日以上、本当に通訳・翻訳の仕事だけで業務が成立するのか?」という疑念を前提に審査を行います。
2. 「国際業務」と認められる業務量の絶対的基準
不許可になる最大の理由は「業務量の不足」です。たとえば、「月に数回、外国人客が来店した時の通訳」や「週に数件の海外メール対応」程度では、就労ビザの要件である「継続的かつ安定した専門的業務」とは認められません。
通訳・翻訳業務がメインであると主張する場合、以下のような規模感での業務が恒常的に存在している必要があります。
- 自社製品の多言語マニュアルや契約書の日常的な翻訳
- 海外取引先との商談における専属通訳および議事録作成
- 海外向け越境ECサイトや多言語Webサイトの継続的な運用・翻訳
空き時間にレジ打ちや品出しを行わせる前提の職務設計は、その時点で不許可の対象となります。
3. 業務量を立証する「物的事実」の提示
業務量が十分にあることを証明するためには、口頭での説明ではなく、第三者が見て納得できる「物的事実」を提出しなければなりません。
- 海外取引の証明:海外企業との取引を示す契約書、インボイス、貿易書類。
- 外国人顧客のデータ:ホテルや小売店であれば、宿泊客や来店客に占める外国人の割合を示す客観的データや予約リスト。
- 翻訳物の実績:過去に作成した多言語パンフレット、翻訳済みマニュアル、海外向けプレゼン資料の実物。
これらのデータを用いて、「なぜこの会社に専属の通訳・翻訳者が必要なのか」という必然性を論理的に構築する必要があります。
4. 業務量が足りない場合の「複合的アプローチ」
「通訳・翻訳だけでは1日の業務が埋まらない」というのが、多くの中小企業の実態です。その場合の戦略として、通訳・翻訳を「国際業務」として単独で申請するのではなく、「人文知識」の分野と組み合わせた複合的な職務設計を行います。
たとえば、「海外営業(人文知識)+商談通訳(国際業務)」、「海外向けWebマーケティング(人文知識)+サイト翻訳(国際業務)」といった形です。大卒等の学歴要件を満たしている外国人材であれば、これらを複合させることで、単純労働を一切含まない高度なホワイトカラー業務として、1日の業務スケジュールを満たすことが可能です。
【専門家からのアドバイス】
「日本語が話せる外国人だから通訳にしよう」という安易な採用理由は、入管の審査において通用しません。通訳・翻訳は立派な専門職であり、そのスキルを活かすだけの事業基盤(海外取引や外国人集客の明確な実績・計画)が会社側に求められます。採用前に、その人材に任せる1日のスケジュールを分刻みでシミュレーションし、それが純粋な「国際業務」または「人文知識」のみで構成されているかを厳格に検証してください。