転職・退職時の義務「所属機関等に関する届出」書き方と提出方法

技術・人文知識・国際業務(技人国)などの就労ビザを持つ外国人が転職をする際、絶対に見落としてはいけない「見えない地雷」があります。それが「所属機関等に関する届出」です。

就労資格証明書を取得して安心してしまい、この届出を忘れてしまう方が非常に多いですが、これは法律で定められた厳格な「義務」です。この記事では、届出のタイミングや放置した際の恐ろしいペナルティ、そして具体的な提出方法について徹底解説します。

1. 届出が必要なタイミングと「14日以内」の厳格ルール

「所属機関等に関する届出」は、あなたの雇用状況に変化があった場合に、入管へその事実を報告する手続きです。以下のタイミングで、それぞれ「事由が発生した日から14日以内」に提出しなければなりません。

  • 退職した時: 会社を辞めた日から14日以内に「離脱」の届出をする。
  • 新しい会社に入社した時: 新しい会社に入った日から14日以内に「移籍」の届出をする。

※退職と入社がほぼ同時の場合(ブランクがない場合)は、これらをまとめた「離脱及び移籍」の届出を1回で行うことも可能です。

2. 放置するとどうなる?3つの恐ろしいペナルティ

「入管から何も言われないから平気だろう」と放置していると、次回のビザ更新時に致命的なダメージを受けます。法律上、以下の3つのペナルティが科されるリスクがあります。

① 次回のビザ更新が不利になる(マイナス評価)

法律上の義務を果たしていないため、次回のビザ更新審査で「素行が不良である(ルールを守らない外国人である)」とみなされ、在留期間が短縮されたり、最悪の場合は不許可になる原因となります。

② 罰金(20万円以下)の対象になる

入管法第71条の2の規定により、正当な理由なく14日以内に届出をしなかった場合、20万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

③ 最悪の場合、ビザが取り消される

会社を辞めた後、新しい会社に入社しないまま(届出をしないまま)3ヶ月以上が経過すると、今持っている就労ビザが「取り消し」の対象となり、強制的に帰国しなければならなくなる恐れがあります。

3. 提出方法(オンライン・郵送・窓口)とおすすめ

届出の提出方法は以下の3つがありますが、圧倒的に「オンライン提出」がおすすめです。

  • 【推奨】オンライン(出入国在留管理庁電子届出システム): スマホやパソコンから24時間いつでも提出可能。手数料や切手代もかからず、即座に受理されるため最も安全です。
  • 郵送: 届出書と在留カードのコピーを、東京出入国在留管理局(届出受付部門)へ郵送します。※紛失トラブルを防ぐため、必ず「簡易書留」など追跡できる方法で送ってください。
  • 窓口持参: 最寄りの地方出入国在留管理局の窓口に直接提出します。(※待ち時間が長いため推奨しません。)

4. まとめ:転職は「届出」を出して初めて完了する

新しい会社での仕事が始まり、忙しいからと後回しにしていると、あっという間に「14日」の期限は過ぎてしまいます。あなたの日本での大切なキャリアに傷をつけないためにも、「退職したら即届出」「入社したら即届出」を鉄則としてください。