就労ビザ:留学生を採用したのに学校を「中退」していた罠と対策

外国人留学生に内定を出し、いざ就労ビザへの変更手続きを進める段階になって、「実は数ヶ月前に学校を中退(退学)していた」という事実が発覚するトラブルが後を絶ちません。

企業側がこの事態を甘く見積もると、単なる内定取り消しでは済まない重大なコンプライアンス違反に巻き込まれます。本記事では、中退トラブルがもたらす致命的なリスクと、採用選考時に企業が徹底すべき防衛策を解説します。

1. 学歴要件の喪失による「ビザ変更の絶対的不可」

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)を取得するための最低条件は、原則として「大学を卒業していること」または「専門学校を卒業し専門士の称号を得ていること」です。

学校を中退した時点でこの学歴要件を満たせなくなるため、どのような事情があろうとも就労ビザへの変更は不許可となります。内定者が「日本の学校は辞めたが、母国の大学はすでに卒業している」といった例外的なケースを除き、そのまま正社員として雇用することは法律上不可能です。

2. 「不法就労の連鎖」という最も恐ろしいリスク

企業にとってさらに深刻なのが、中退の事実を知らずに「留学生のアルバイト」として雇用し続けていた場合のリスクです。

留学生が持つ「資格外活動許可(週28時間以内の就労)」は、学校に在籍していることが大前提です。中退した翌日からその許可は法的に無効となり、アルバイトを続けることは「不法就労」に該当します。企業側が「知らなかった」と主張しても、在留カードや退学の事実を確認する義務を怠ったとして、不法就労助長罪に問われる危険性があります。

3. 企業が徹底すべき採用時の防衛フロー

このようなトラブルを防ぐためには、応募者の自己申告を鵜呑みにせず、客観的な公的書類で事実確認を行うフローが不可欠です。

  • 成績証明書と出席率の確認: 選考の初期段階で最新の成績証明書と出席証明書を提出させ、正常に学校に通っているかを確認する。
  • 卒業見込証明書の回収: 内定を出す前に必ず「卒業見込証明書」の原本を提出させる。
  • 入社前の卒業証明書の確認: 入社直前(ビザ申請前)に、必ず「卒業証明書」を提出させてから手続きに入る。

「在留カードの期限がまだ残っているから大丈夫」という認識は極めて危険です。外国人材を採用する際は、学歴と在籍状況の厳格な裏付けを取ることが、自社を守るための第一歩となります。